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メーガン法 (その1)

メーガン法について、情報へのアクセス権の付与条件と再配布権をコントロールする方向の解法はないだろうか? たとえば下記のような――

  • 該当性犯罪者の過去の被害者の年齢プラスマイナス1歳の子を持つ親で、かつ半径50 km内に住む者だけが、情報 (過去の犯歴と現住所) にアクセスできる。
  • 情報の再配布は認めない。
  • 情報を再配布した場合、本人および再配布の相手の犯歴が公開される (過去・未来ともに)。

基本的に、メーガン法については〈○○なことをした人のプライバシーはなくっていい〉という方向に振れているので、それに相対する何かを失うと。それで困ることはないから、そういう方向に振れちゃう人たちなんだろうから。

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