« メーガン法 (その1) | メイン | Issue Tracking System »

メーガン法 (その2)

身元照会できるのはN回まで、という制限どうだろうか? 住民票登録をしている地域の性犯罪者データベースについて、名前と住所を指定して、その人の過去の性犯罪歴が参照でき、かつその回数には制限がある。

上記を正引きとすれば、逆引きもアリかもしれない。性犯罪の分類を指定して、誰 (名前・住所) がその犯歴がある参照でき、かつその回数には制限がある。

ここでも問題は「人の口にどう戸を立てるか」。情報の再配布をうまく抑止できるアルゴリズムはないだろうか?

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://dig-it-all.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/30

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)